執筆者 Mitsui Bussan Electronics Ltd.
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2021/03/18
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資産・設備管理IoT技術で、フォークリフトの安全(Priceless)と、自動監視・管理(人件費削減)を提供するサービスです。##運転者の危険運転の記録を動画付きでクラウド上で確認することができ、これまで不可能だった運転状況の確認と「安全運転指導」が可能となりました。##また車両の稼動管理と保守部品交換時期を“見える化”することで、「フォークリフト資産の有効活用」と「ダウンタイムの軽減」を管理人件費を掛けずに効率的に行うことができます。
第1条 (目的)## 本約款は、本件サービスに係わる利用契約書(以下「契約書」という)の一部を成し、三井物産エレクトロニクス株式会社(以下「MBEL」という)から契約者への本件サービスの提供条件と契約者の本件サービスの利用条件を規定する####第2条 (定義)##本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。##(1) 「本件サービス」##MBELが提供するフォークリフト車両管理サービス「FORKERS」(送信情報の取得からMBEL指定サーバーでの一定期間保存までのサービス)及びこれに付随するサービスをいう。なお、その名称、機能等が変更又は追加された場合は変更後のものを含む。##(2) 「契約者」##本件サービスを利用する法人、その他団体で、MBELとの間で契約書を取り交わした者をいう。##(3) 「車両ライセンス」##本件サービスのうち、MBELが提供するSalesforceと連絡するオンライン、ウェ##ブページの車載専用クラウドライセンスをいう。##(4) 「管理者ライセンス」##本件サービスのうち、Salesforceに代わってMBELが提供するSalesforce OEMのクラウド用ライセンスをいう。##(5) 「サブスクリプション」##本件サービスを商業用に利用するためにMBELから契約者に付与される権利であって、本件サービスを一定期間内において利用できる権利をいう。##(6) 「送信情報」##MBEL又は契約者が本件サービスの利用にあたって入力又は送信するコンテンツをいい、車載機、その他の機器から集積される情報を含む。##(7) 「知的財産権等」##著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)、及びアイディア、ノウハウ等に関する権利を総称したものをいう。####第3条 (本約款の地位)##1 本約款は、契約者・MBEL間の本件サービスの提供・利用に係わる取決めであり、MBELは本約款に則り契約者に本件サービスを提供し、契約者は本約款に則って本件サービスを利用する。##2 契約者・MBEL間にて、本約款に係わる契約等が個別に合意された場合は、契約書の変更により、その変更内容を確認する。##3 契約書の規定は本約款の規定に優先して適用される。####第4条 (本約款の変更及び適用)##1 MBELは、本約款の最新版をMBELのウェブサイト(アドレス:http://www.mbel.co.jp/、以下「MBELウェブサイト」という)に常時掲示するものとし、本約款を変更する場合は、変更内容が発効する30日前迄に、当該変更内容及びその発効日をMBELウェブサイトにて告知する。本件サービスは変更内容発効日より、変更後の本約款に基づき提供されるものとする。##2前項規定にかかわらず、本約款を早急に変更しなければならないやむを得ない事情がある場合は、MBELは前項の手続きを省略し、即時に本約款を変更できるものとし、当該変更内容及びその発効日をMBELウェブサイト上で告知する。####第5条 (本件サービスの利用許諾)##1 MBELは、契約者に対し、契約書の有効期間中に限り、本件サービスの利用を許諾する。なお、かかる使用許諾は契約者に対し、本件サービスをフォークリフトの管理以外の用途で使用することを許諾するものではない。##2 前項の利用許諾は、非独占的かつ非排他的なものであって、その有効地域は日本国内のみに限定される。##3 本件サービスの利用許諾は、本件サービスを利用する車両ライセンスを付与された車両毎、管理者ライセンスを付与された管理者毎に行われる。各ライセンスの有効期間は1年間とし、有効期間と同一とする。##4 契約者は、本件サービスを、MBELが提供する状態(MBELによって更新、変更が行われた後の状態を含む。)で、本約款の範囲内においてのみ利用する。####第6条 (契約の成立・更新・変更・解約等)##1. 契約書は、契約者・MBEL双方の署名・押印をもって成立し、契約書に規定の契約期間開始日に発効する。## 本件サービスの利用に必要となる契約者のアカウント情報については、利用契約成立後、契約期間開始日の1週間前までにMBELより契約者に通知される。##2. 契約書の契約期間満了日の2ヶ月前までに、契約者よりMBELに対し当該契約書の解約の申し入れがない場合、当該利用契約は同一の条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。####第7条 (本件サービスの変更・中断・停止等)##1. MBELは、MBELウェブサイトに告示することにより、自己の判断で且つ契約者に如何なる責任を負うことなく、本件サービスの一部又は全部の機能・仕様の変更及び提供の停止、廃止(以下「変更等」という)をすることができる。##2. MBELが、設備の保守等、本件サービスの提供を継続する上で必要と判断した場合、及び不可抗力により本サービスの提供が実質的に不可能と判断した場合、MBELは契約者に如何なる責任を負うことなく自己の判断で、本件サービスの提供を中断することができる。この場合、MBELは本件サービスの中断期間をその理由と共に、事前にMBELウェブサイトで告知することを原則とするが、緊急時はこの限りではない。####第8条 (利用料金及び支払条件)##1. 契約者は、本件サービスの利用許諾の対価として、本件サービスの1年間の利用料(以下、「年間利用料」という)を、契約発効日月末日締め翌月末日払いにて、MBEL指定の銀行口座に一括振り込む方法によって支払うものとする。(以下「利用料金」という。)なお、振込手数料は契約者の負担とする。##2. 年間利用料は、送信情報のMBEL指定サーバーへの通信費を含むが、1ヶ月(各月1日の午前9時から翌月1日の午前8時59分まで)の通信費が契約書に記載の通信費を超えた場合、MBELは当該月の10営業日までに、超過金額を記載した請求書(その名称を問わず、また電子メール等電磁的方法によるものを含む。)を契約者に提出し、契約者は当該月翌月末日までに当該超過金額を年間利用料と同一の方法にてMBELに支払うものとする。##3. 契約者は、前項に規定の請求書に記載された超過金額について異議がある場合は、請求書を受領した日から5営業日以内に異議の根拠となる資料を提示した上で書面(電子メール等電磁的方法によるものを含む。)をもってMBELに通知するものとする。かかる期間内に異議の通知が到達しない場合、契約者は請求書記載の超過金額について承諾したものとみなす。##契約者は、MBELが契約者からMBELに支払われた年間利用料及び超過金額の返金に一切応じないことにつき、予め了承する。####第9条 (遅延損害金)##契約者は、MBELに対する支払を怠った場合、支払期限の翌日より当該支払完済日まで年14.6%の割合による遅延損害金をMBELに対し支払うものとする。####第10条 (禁止行為)##MBELは契約者に対して、本件サービスの利用に関し以下の各号に定める行為を禁止する##(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為##(2) MBEL又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為##(3) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為##(4) MBEL又は第三者の知的財産権又はプライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為##(5) 無権限又は付与された利用許諾の範囲を超えて本件サービスを利用する行為##(6) 本件サービスの複製行為(通常の使用のために必要なものを除く。)##(7) 本件サービスの無断改変、翻案その他の二次利用行為##(8) 本件サービスのベンチマーク試験又は分析結果の第三者への開示行為##(9) 本件サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、改造又は変換その他ソースコードの解読の試みを行う行為##(10) 本件サービスのサービス等に過度な負荷をかける行為##(11) 本件サービスに接続している機器・設備に権限なく不正にアクセスする行為##(12) 本件サービスに接続している機器・設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為##(13) MBEL又は第三者に成りすます行為##(14) 反社会的勢力(第14条第1項第1号に定義する。)への利益供与行為##(15) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為##(16) その他、MBELが不適切と判断する行為####第11条 (本件システムの保守業務等)##1 MBELは本件サービスに付随するサービスとして、次の保守業務(以下「保守業務」という。)を無償で提供する。##(1) 本件サービスのアップデート##(2) その他MBELが自己の裁量で必要と認めた業務##2 保守業務を行う時期及びその方法については、MBELが自己の裁量に基づき決定できるものとする。##3 前二項にかかわらず、契約者はMBELに対し、必要に応じて保守業務の遂行を求めることができる。契約者より要請を受けた保守業務が有償となる場合、MBELは契約者との間で当該保守業務に関わる契約を締結した上で、斯かる保守業務を履行する。##4 MBELが保守業務に対応する時間帯は、MBEL営業日の午前9時30分から午後12時00分、午後1時から午後5時30分までとし、契約者からの保守業務の要請は、本サービスに係わる問合せと共に、MBEL ウェブサイトもしくはメールにおいて受付ける。####第12条 (知的財産権等)##1 契約者・MBEL間で本件サービスに関連する契約等の締結は、本件サービスに含まれる如何なる知的財産権等の契約者への譲渡、移転等を意味するものではない。####第13条 (商標等の使用)##1 契約者は、MBELの承諾を得た場合に限り、MBELの商標その他のマーク(以下「商標等」という。)を利用することができる。##2 契約者は、MBELの商標等と同一又は類似の商標等を、MBELの事前の承諾を得た場合を除き、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。##3 契約者は、MBELの商標等の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちにMBELに報告しなければならない。契約者は、相手方と協議の上で当該異議に対応するものとし、MBELの承諾なく当該第三者と当該異議に対しての交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。####第14条 (非保証及び免責)##1 MBELは、本件サービスに関し、契約者の特定の目的への適合性、商品的価値、商業上の完全性、正確性、最新性、有用性、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと等、その提供期間を通し契約者に対し、いかなる保証も行うものではない。##2 MBELは本件サービスがあらゆるオペレーティングシステムに対応していることを保証するものではなく、オペレーティングシステムのバージョンアップ等に伴い、本件システムの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、契約者は予め了承するものとする。MBELは、かかる不具合が生じた場合には、不具合の解消に努めるものとするが、MBELが行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではない。##3 契約者は、本件システムが下記その他の第三者のソフトウェア、サービス、通信回線等と連携して稼働する場合があり、当該第三者ソフトウェア、サービス、通信回線等の利用については、各提供者が定義するService Level Agreement、その他の規定に準拠するものとし、当該第三者ソフトウェア、サービス、通信回線等の不具合、停止、終了、その他理由の如何を問わず、当該第三者ソフトウェア、サービスに起因して、本件サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能が生じた場合又は契約者に損害が生じた場合でも、MBELは如何なる責任も負わないことを予め了承する。##(1) 「Amazon Web Services」(提供者:Amazon Web Services)##(2) 「SalesForce」(提供者:Salesforce.com)##(3) 「Google Map」(提供者:Google)##(4) 「SORACOM BEAM」(提供者:SORACOM)####第15条 (契約者の義務)##1. 契約者は、本約款等に従い本サービスを利用するものとし、自らの故意又は重大な過失により本サービスの提供に支障を与え、これによりMBELが損害を被った場合、MBELは契約者に対してその損害を請求できる。##2. 契約者は、契約書締結時、所定のフォームにてMBELに商号、住所、代表者、電子メールアドレス等の届出を行い、契約期間中に当該届出の内容に変更があった場合、速やかにMBELに変更の届出を提出する。当該変更の届出が提出されず、MBELより契約者への通知が不達等により契約者が不利益又は損害を被ったとしても、MBELは、契約者に対し一切責任を負わない。##3. 契約者が送信情報にアクセスする際の通信費、及びアクセスに必要となる機器等(当該機器に係わるソフトウェアを含む、以下「契約者側機器」という)は、契約者が自己の責任で調達、負担する。##4. 契約者は自己のアカウント情報の管理・使用に一切の責任を負い、第三者が契約者のアカウント情報を使用し本件サービスを不正に利用した場合は、原因の故意・過失を問わず契約者が本件サービスを利用したものと看做す。契約者は本件サービスに関連し契約者・MBEL間にて締結した全ての契約およびアカウント情報を第三者に譲渡してはならず、契約者が自己のアカウント情報の第三者への流出を認知した場合は、速やかにMBELに連絡する。##5. 契約者は、本件サービスの不正使用や運営を妨げるような行為、及び他の契約者、第三者(MBELの業務委託先を含む)、MBEL或いは本サービスに不利益若しくは損害を与える、或いはそのおそれのある行為を行わない。##6. 契約者が前二項の規定に違反した場合、MBELは契約者との契約書を即座に解約すると共に、契約者は自己の違反行為により他の契約者、第三者(MBELの業務委託先を含む)、MBEL或いは本サービス提供のための機材・ソフトウェアに発生した損害を賠償する。####第16条 (秘密情報)##1. MBEL及び契約者は、本契約を通じて知り得た相手方及び相手方の取引先に関する情報(技術、ノウハウまたは発明等の知的財産権を含むが、これに限らない)であって機密であることを文書により指定された情報を機密として保持し、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に開示、公開、漏洩、または本契約の目的のために使用する以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものについてはこの限りでない。##(1) 相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していたもの##(2) 相手方から開示を受けたときに、既に公知又は公用であったもの##(3) 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの##(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの##(5) 開示された情報によることなく独自に開発したことを証明できるもの##2. 前項に拘わらず、MBELは、契約者の送信情報その他の情報・データ等を、MBELの裁量で、本件システムの提供及び運用、内容の改良及び向上等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、契約者はこれに同意する。####第17条 (個人情報)##1. 当社による申込情報その他お客様に関する情報の取扱いについては、別途定める個人情報保護方針によるものとし、お客様は、個人情報保護方針に従って当社が当該情報を取り扱うことについて同意するものとする。##2. 当社は、お客様が本サービスに関して提供するすべての提案、改善要請、提言、又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができるものとし、お客様はこれに同意するものとする。##3. 当社は、お客様が当社に提供した申込情報その他の情報・データ等を、当社の裁量で、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、お客様はこれに同意するものとする。####第18条 (反社会的勢力の排除等)##1 契約者及びMBELは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。##(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと##(2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと##(3) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと##2 契約者及びMBELは、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本契約を解除することができる。##3 契約者及びMBELは、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償することを要しない。また、本条に違反した当事者は、他方当事者が被った当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。####第19条 (契約解除)##1 契約者及びMBELは、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本約款及び契約書を解除することができる。##(1) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が1通でも不渡りとなったとき##(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき##(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合##(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合##(5) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき##(6) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき##(7) その他前各号に準じる事由が生じたとき##2 前項の規定にかかわらず、契約者及びMBELは、相手方が本契約に違反した場合において、書面による催告後14日以内に当該違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができる。##3 本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。####第20条 (損害賠償等)##1 契約者は、本約款及び契約書に違反することにより、又は本件サービスの利用に関連して、MBELに損害を与えた場合、MBELに対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含む。)を賠償しなければならない。##2 契約者による本件サービスの利用に関連して、MBELが他の契約者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、契約者は、当該請求に基づきMBELが当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために契約者が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含む。)を賠償する。##3 本件サービスに関連して契約者が被った損害について、MBELの損害賠償責任を免責する規定にかかわらず、MBELが契約者に対して損害賠償責任を負う場合においても、MBELの賠償責任の範囲は、損害が発生した年の契約者より受領した年間利用料の半額を上限とする。######第21条 (不可抗力による契約の終了)##1 天災地変その他契約者、MBELの責に帰することができない事由により、本約款及び契約書の履行が不可能とMBELが判断した場合、本約款及び契約書は当然に終了し、MBELはMBEL ウェブサイトを通じ、契約者に対しその旨を通知する。##2 前項により契約が終了する場合、これによって契約者又はMBELが被った損害については、相手方はその責を負わない。####第22条 (SIMカードの返還)##1 契約書が終了したとき、契約者はMBELから預託されたSIMカードを直ちにMBELに返還するものとする。##2 前項の返還において、SIMカードに滅失、汚損又は破損等がある場合、契約者は、その損害を賠償しなければならない。##3 第1項のSIMカードの返還に要する費用は、契約者が負担するものとする。####第23条 (本件サービスの第三者への提供)##1 契約者は、本件サービスの全部又は一部を、第三者へ提供することができない。ただし、MBELの事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。##2 前項但し書に基づき本件サービスを第三者に提供した場合、契約者は、本件サービスの提供を受けた第三者の行為の一切について連帯して責任を負うものとする。####第24条 (権利義務の譲渡)##契約者及びMBELは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。####第25条 (分離可能性)##1 本契約のいずれかの条項若しくはその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続する。##2 前項の場合、契約者及びMBELは、当該無効若しくは執行不能の規定の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的効果を確保できるように努めるものとする。####第26条 (存続条項)##第2条(定義)、第9条(遅延損害金)、第10条(禁止行為)、第12条(知的財産権等)、第13条(商標等の使用)、第14条(非保証及び免責)、第15条(契約者の義務)、第16条(秘密情報)、第17条(個人情報)、第18条(反社会的勢力の排除等)、第19条(契約解除)、第20条(損害賠償等)、第21条(不可抗力による契約の終了)、第22条(SIMカードの返還)、第23条(本件サービスの第三者への提供)、第24条(権利義務の譲渡)、第25条(分離の可能性)、本条、並びに第27条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後もその効力を存続するものとする。####第27条 (準拠法及び管轄裁判所)##本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。####第28条 (協議事項)##本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき又は本契約に定めなき事由が生じたときは、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。########2017年3月31日制定##Ver1.0
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