執筆者 株式会社ワイ・ディ・シー
最低価格 ¥60,000 JPY あたり アンケート回答者100名 1 か月ごと ◆初期導入のご支援 個別お見積とさせて頂きます。 ◆アンケート調査機能・利用者追加 1単位当り月額 18,000円(年額換算 216,000円) *単位:サプライヤアカウント 50個
最新リリース
2023/01/12
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セキュリティ・リスク・CSRサプライヤに対するCSR現況確認を支援するソリューションです。##アンケートの作成から回答依頼、採点、採点結果のフィードバック、取引先への指導といった一連の業務を大幅に効率化することが出来ます。####※ SimVey - CSRアンケート調査システムは、特許取得済サービスです。(特許第6827315号)
SimVey CSR Simple Survey利用約款######第1章 総則##第1条(本約款の適用)## 1.弊社は、このSimVey CSR Simple Survey利用約款(以下単に「本約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。 ## 2.本約款と個別契約の規定が異なるときは、個別契約の規定が本約款に優先して適用されます。#### 第2条(定義)## 1.本約款における用語を、それぞれ以下のとおり定義します。## (1) 本サービス 本約款に基づき弊社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供するサービス ## (2) 契約者 本約款に基づく個別契約を弊社と締結し、本サービスの提供を受ける者## (3) 個別契約 本約款に基づき弊社と契約者との間に締結される「SimVey CSR Simple Survey個別契約」(以下、「個別契約」という) ## (4) 個別契約等 個別契約及び本約款 ## (5) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者が使用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア ## (6) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、弊社が使用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア ## (7) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために弊社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 ## (8) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課 ## (9) ユーザID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号 ## (10)パスワード ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するたに用いられる符号####第3条(通知)## 1.弊社から契約者への通知は、個別契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は弊社のホームページに掲載するなど、弊社が適当と判断する方法により行います。 ## 2.前項の規定に基づき、弊社から契約者への通知を電子メールの送信又は弊社のホームページへの掲載の方法により行った場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じます。####第4条(本約款の変更)## 1.弊社は、本約款を変更することがあります。この場合、変更された後の本約款は弊社が定めた日に効力を生じます。## 2.弊社は、本契約を変更するにあたっては、それにより影響受ける契約者に対し、弊社が相当であると認めた期間をおいて本約款の変更内容を契約者に通知します。####第5条(権利義務譲渡の禁止)## 契約者は、あらかじめ弊社の書面による承諾を受けない限り、個別契約上の地位個別契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡、担保設定することはできません。####第6条(合意管轄)## 契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所(本庁)を合意による専属管轄裁判所とします。####第7条(準拠法)## 個別契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。####第2章 契約の締結等##第8条(個別契約の締結等)## 1.本サービスの具体的内容は、個別契約で定めます。利用者は、個別契約を締結しないかぎり、本サービスを利用できません。## 2.弊社は、前項その他本約款の規定にかかわらず、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、個別契約の締結又は契約の延長を拒否することができます。 ## (1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他個別契約等に違反したことを理由として個別契約を解除されたことがあるとき ## (2) 個別契約書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき## (3) 金銭債務その他個別契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき## (4) その他弊社が不適当と判断したとき####第9条(変更通知)## 1.契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他個別契約 の契約者にかかわる事項に変更があるときは、弊社の定める方法により変更予定日の90日前までに弊社に通知しなければなりません。 ## 2.弊社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより弊社からの通知の不到達その他の事由により被った損害につき、一切責任を負いません。####第10条(一時的な中断及び提供停止)## 1.本サービスは、1日24時間、週7日サービスを提供する商業上合理的な努力を行います。但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができます。 ## (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 ## (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 ## (3) 弊社の合理的管理を超える状況(天変地異、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(弊社従業者による場合を除く)又はクラウドサービスプロバイダの障害、インターネットサービスプロバイダの障害若しくは遅延を含むがそれらに限定されない)により本サービスを提供できない場合 ## 2.弊社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断することができます。 ## 3.弊社は、契約者が第14条(弊社からの個別契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他個別契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。 ## 4.契約者が前各項に定める事由により本サービスの提供を受けられなかったことによって損害を受けても、弊社は、これを賠償する義務を負いません。####第11条(利用期間)## 1.本サービスの利用期間は、個別契約の定めるところによります。ただし、弊社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、個別契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新され、以後もまた同様とします。 ## 2.本サービスに対する注文書には、当該自動更新の条件を記載しなければならないが記載されています。## 3.弊社は、本サービスの利用期間満了の90日前までに、契約者に個別契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他個別契約内容を変更することができます。####第12条(最短利用期間)## 1.本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。 ## 2.既存の個別契約の期間中における追加の本サービスの終了日は、既存の個別契約の終了日と同一とします。## 3.契約者は、前項の最短利用期間内に個別契約の解約を行う場合は、第13条(契約者からの個別契約の解約)に従うことに加え、弊社が別途定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して弊社に支払わなければなりません。####第13条(契約者からの個別契約の解約)## 1.契約者は、解約希望日の90日前までに弊社が定める方法により弊社に通知することにより、解約希望日をもって個別契約を解約することができます。## 2.契約者は、前項に定める通知が弊社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金又は弊社との他の契約にもとづく未履行債務がある場合には、直ちにこれを支払わなければなりません。####第14条(弊社からの個別契約の解約)## 1.弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく個別契約を含め弊社との全ての契約の全部又は一部(以下「個別契約等」という)を解約することができます。## (1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 ## (2) 支払停止又は支払不能となった場合 ## (3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合 ## (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ## (5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 ## (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 ## (7) 個別契約等に違反した場合 ## (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 ## (9) 弊社が、契約者において個別契約等を履行することが困難と認めた場合 ## 2.契約者は、前項による個別契約等の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、弊社が定める日までにこれを支払わなければなりません。####第15条(本サービスの廃止)## 1.弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって個別契約等の全部又は一部を解約することができます。## (1) 廃止日の365日前までに契約者に通知した場合 ## (2) 弊社の合理的管理を超える状況(天変地異、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(弊社従業者による場合を除く)、クラウド・サービス・プロバイダの営業停止)により本サービスを提供できない場合 ## 2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、弊社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還します。####第16条(契約終了後の処理)## 1.契約者は、個別契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって弊社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を個別契約終了後直ちに弊社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去しなければなりません。 ## 2.弊社は、個別契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を個別契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、弊社の責任で消去しなければなりません。####第3章 サービス##第17条(個別契約の締結等)## 1.弊社が契約者に提供する本サービスの種類及びその内容は、個別契約の定めるところによります。## 2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用します。 ## (1) 第35条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに弊社に起因しない不具合が生じる場合があること ## (2) 弊社に起因しない本サービスの不具合については、弊社は一切その責を免れること ## (3) 契約者は本契約及び個別契約等に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないこと####第18条(本サービスの提供区域)## 本サービスの提供区域は、個別契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されます。####第19条(再委託)## 弊社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を弊社の判断で第三者に再委託することができます。この場合、弊社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)との間で、第32条(秘密情報の取り扱い)及び第33条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について個別契約等所定の弊社の契約者に対する義務と同等の義務を負わせる契約を締結します。####第4章 利用料金##第20条(本サービスの利用料金)## 1.本サービスの利用料金は、個別契約の定めるところによります。## 2.個別契約で購入した数量を該当する契約期間中に削減することはできません。####第21条(利用料金の支払義務)## 1.契約者は、個別契約が成立した日から起算して個別契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、個別契約に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を個別契約に基づき支払います。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、弊社は、第10条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができます。 ## 2.利用期間において、第10条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等を支払わなければなりません。ただし、弊社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合はこの限りではありません。####第22条(利用料金の支払方法)## 1.契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、個別契約に定める方法で支払うものとします。なお、支払に必要な金融機関への振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 ## 2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。####第23条(遅延利息)## 1.契約者が、本サービスの利用料金その他の個別契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法により支払わなければなりません。 ## 2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者が負担します。####第5章 契約者の義務等##第24条(自己責任の原則)## 1.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決します。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。## 2.本サービスを利用した契約者によるデータの提供は、提供先が外国であった場合の当該国の法令遵守、日本と当該国間の輸出入関連法令遵守等を含め、契約者の責任で実施されるものとします。弊社は、何人に対しても、当該データの内容の正当性について責を負うものではなく、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負いません。 ## 3.契約者が、前項のデータの提供、又は本サービスの利用に伴う故意又は過失により弊社に損害を与えた場合、弊社に対して、その損害を賠償する義務を負います。####第25条(利用責任者)## 1.契約者は、本サービスの利用に関するサービス利用責任者をあらかじめ定め、個別契約書に記載して弊社へ通知し、本サービスの利用に関する弊社との連絡・確認等は、原則としてサービス利用責任者を通じて行わなければなりません。 ## 2.契約者は、利用申込書に記載したサービス利用責任者に変更が生じた場合、弊社に対し速やかに通知しなければなりません。####第26条(本サービス利用のための設備設定・維持)## 1.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、本サービス用設備に接続しなければなりません。## 2.弊社は、本サービスの保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、データ等について、監視、分析、調査等必要な行為を事前通知することにより行います。契約者はこれを受忍し、実施に協力しなければなりません。####第27条(ユーザID及びパスワード)## 1.契約者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有してはなりません。また、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)しなければなりません。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、弊社は一切の責任を負いません。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用と看做します。 ## 2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為と看做します。契約者はかかる利用についての利用料金の支 払その他の債務一切を負担しなければなりません。また、当該行為により弊社が損害を被った場合は、契約者は弊社が被った一切の損害を賠償しなければなりません。ただし、弊社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。####第28条(バックアップ)## 弊社は、データのバックアップに関するサービスの提供は行いません。####第29条(禁止事項)## 1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはなりません。 ## (1) 弊社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利、個人情報の保護義務を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 ## (2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 ## (3) 個別契約で購入した数量を超え本サービスを利用する行為 ## (4) 個別契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 ## (5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は弊社若しくは第三者に不利益を与える行為## (6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為## 2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに弊社に通知しなければなりません。 ## 3.弊社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができます。ただし、弊社は、契約者の行為又は契約者が提供する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。####第6章 弊社の義務等##第30条(善管注意義務)## 弊社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。ただし、個別契約等に別段の定めがあるときは当該定めを優先して適用するものとします。####第31条(本サービス用設備等の障害等)## 弊社は、本サービス用設備等について障害があることを知った場合は、遅滞なく契約者にその旨を通知します。また、本サービスに不具合が発生したことを知った場合は、契約者及び弊社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定してこれを実施しなければなりません。####第7章 秘密情報等の取り扱い##第32条(秘密情報の取り扱い)## 1.契約者及び弊社は、本サービス遂行のため相手方から提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定し、提供の際に範囲を特定し、収納媒体に秘密情報である旨を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示、提供してはなりません。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 ## (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 ## (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 ## (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 ## (4) 個別契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 ## (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報## 2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができます。この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行わなければなりません。 ## 3.秘密情報の提供を受けた当事者は、法令を遵守し、官公署の定めるガイドラインに準拠した当該秘密情報の管理に必要な措置を講じなければなりません。## 4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を、本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を記録した媒体(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができます。この場合、契約者及び弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱わなければなりません。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けなければなりません。## 5.前各項の規定に関わらず、弊社は、必要と認めた場合には、第19条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 ## 6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去しなければなりません。 ## 7.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。####第33条(個人情報の取り扱い)## 1.契約者及び弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を、法令を遵守し、官公署の定めるガイドラインに準拠して、本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示、提供してはなりません。 ## 2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第7項の規定を準用します。 ## 3.弊社及び契約者は、本サービス終了後も、前2項に定める義務を負います。####第8章 損害賠償等##第34条(損害賠償の制限)## 1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は個別契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべき事由により又は弊社が個別契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、以下に定める額を超えて損害を賠償する義務を負いません。## (1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)## (2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分) ## (3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額## 2.弊社は、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について賠償責任を負いません。####第35条(免責)## 1.本サービス又は個別契約等に関して弊社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、弊社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。 ## (1) 弊社の合理的管理を超える状況(天変地異、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(弊社従業者による場合を除く)、クラウド・サービス・プロバイダの営業停止)により本サービスを提供できない場合 ## (2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害 ## (3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害## (4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受 ## (5) 弊社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害 ## (6) 本サービス用設備のうち弊社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害 ## (7) 本サービス用設備のうち、弊社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害 ## (8) 停電,電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害 ## (9) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分## (10)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき弊社に過失などの帰責事由がない場合 ## (11)その他弊社の責に帰すべからざる事由 ## 2.弊社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負いません。####第36条(契約者のデータの権利)## 1.本サービスの利用に伴い、契約者が提供・伝送するデータに関する著作権を含む権利は契約者に帰属します。ただし、弊社はこれらの権利を保護する義務は負いません。## 2.弊社は、契約者が提供・伝送するデータが著作権を含む第3者の権利を侵害した場合、その行為およびその結果に対し、一切の責任を負いません。####第37条(サービスレベル)## 1.弊社は、本サービスを提供するにあたり、努力目標として個別契約記載の「サービスレベル」(以下「サービスレベル」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払います。 ## 2.弊社は、サービスレベルを、個別契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で随時変更でき、弊社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されます。## 3.サービスレベルは、本サービスに関する弊社の努力目標を定めたものであり、サービスレベルに記載する目標値を下回った場合でも弊社は損害賠償その他いかなる責任も負いません。 ## 4.サービスレベルは、個別契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。####第9章 その他##第38条(反社会的勢力の排除)## 1.契約者及び弊社は、役員又は従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力を利用しないこと、又は、反社会的勢力に対し資金などを提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしないこと。## 2.契約者及び弊社は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと。(1)暴力的な要求行為。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。(3) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(4)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。## 3.弊社は、契約者が前項に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく個別契約を含め弊社との全ての契約の全部又は一部(以下「個別契約等」という)を解約することができます。## 4.契約者は、前項による個別契約等の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、弊社が定める日までにこれを支払わなければなりません。####以上
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