執筆者 株式会社テラスカイ
¥50,000 JPY あたり Organization 1 か月ごと 導入費用 500,000円~、月額費用 50,000円/Salesforce組織、別途ChoiceRESERVEの契約が必要です。 ※詳細はお問い合わせください。
最新リリース
2020/10/07
業種別コレクション
コラボレーション「ChoiceRESERVE 予約連携」は、予約管理システムとして豊富な導入実績を持つ「ChoiceRESERVE」と、Salesforceを連携するためのAppExchangeアプリです。##Webからの予約情報をSalesforceに取り込むことで、顧客情報に紐づいたシームレスなマーケティングや案件管理を実現します。
テラスカイサービス利用規約####第1章 総則####第1条 (目的) ##株式会社テラスカイ(以下「当社」といいます)はテラスカイサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これに基づき当社のアプリケーションサービス(以下「サービス」といいます)を契約者に提供します。本規約はサービスに共通で適用され、契約者はサービスの利用にあたり、本規約を順守頂くものとします。####第2条 (定義)##本規約において、次の各号の用語はそれぞれ次の通りとします。##(1) 「契約者」とは、本規約に合意し遵守してサービスを受ける法人、個人となります。##(2) 「関係会社」とは、直接若しくは間接に対象となる法人を支配する法人、若しくは当該法人に支配される法人、又は当該法人と共通の支配下にある法人をいいます。この定義における「支配」とは、直接又は間接的に、当該法人の議決権の50%を超える持ち分を所有又は管理している事をいいます。##(3) 「本契約」とは、本規約に基づいて成立する当社と契約者の間の権利・義務関係をいいます。##(4) 「ユーザー」とは、契約者により割り当てられ本規約に合意した個人をいいます。##(5) 「オンライン通知」とは、当社のホームページ掲載、又はメール等の通信回線を利用した告知方法をいいます。##(6) 「代理店」とは、本契約を当社の代理で締結できる権限を有する当社認定の企業をいいます。 ##(7) 「サブスクリプション」とは契約者がサービスを一定の期間内において利用できる権利をいいます。##(8) 「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。####第3条 (本規約の変更)##当社は契約者の承諾を得る事なく本規約及びサービス固有の規約(以下サービス固有の規約を含め「本規約」といいます)を変更できるものとし、利用条件その他の条件は変更後の規約に従うものとします。当該規約の変更について、当社は契約者に通知するものとし、通知手段はオンライン通知又は当社の選択する方法にて行う事とします。また、発信によりその通知の効力が生ずるものとし、通知が到達しない場合であっても、当該変更後の規約が適用されるものとします。 ####第4条 (サービスの仕様)##各サービス固有の仕様は、予告無く変更する事があります。####第2章 契約####第5条 (本契約)##本契約は、契約者が本規約に合意し、当社指定の申込方法(書面および電子契約を含むが、これに限りません)に基づく利用申し込みを行う事により有効となります。####第6条 (範囲)##1つのサービス提供範囲は契約者または契約者の関係会社を包含した範囲における、従業員、コンサルタント、受託者及び代理人、又は契約者が取引を行う第三者を含む事とします。##(1) 当社は本規約の他に必要に応じて別規約を定める事があります。この場合別規約に特に断りが無い場合は、本規約の適用も併せて受けるものとします。##(2) 契約者は個人又は法人である事を要します。##(3) 法人格を有しない団体は、当社が承諾した場合のみ申込が可能とします。####第7条 (ユーザーID)##契約者はサービスを利用する全てのユーザーに対し固有の指名ユーザーとしてユーザーIDを付与するものとします。複数人における共有のユーザーIDは許諾されません。####第8条 (システム管理者の選任)##サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめシステム管理者を選任し、当社又は代理店に書面で届け出るものとします。##(1) システム管理者が交代したときは直ちに当社又は代理店に書面で通知するものとします。通知なく、システム管理者を交代し当社との連絡が途絶する事によって引き起こされる損害に対して当社は一切の責任を負わないものとします。##(2) システム管理者は、第15条に定められた管理責任を負うものとします。##(3) 当社はシステム管理者への通知をもって、契約者への通知が行われたのと同等の効力があるものとみなします。##(4) 契約者は、システム管理者からのみ契約者のサービスに関わる障害等の申告を当社に報告できるものとします。####第9条 (契約者の登録情報)##サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ当社又は代理店を通じて所定の契約者の登録情報を書面で届け出るものとします。##(1) 当該事項に変更があったときは直ちに当社又は代理店に書面で通知するものとします。##(2) 前号届け出があったときは、当社は、その要求に合理性がある場合は、届け出のあった事実を証明する書類の提供を求める事があります。####第10条 (譲渡・再販の禁止)##契約者はサービスの提供を受ける権利等の本規約上の権利を、当社の許可なく他に再販、譲渡する事を禁じます。####第11条 (契約者の地位の承継)##契約者である法人が合併し、契約者の地位の承継が発生した場合は、契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその通知受領後、当該の承継法人に書面による通知の上、本契約を解除する事ができるものとします。当社がこの解除の権利を、契約者からの通知後1カ月以内に行使しなかった場合は、承継した法人は本契約に基づく当社に対する一切の債権、債務を承継したものとします。####第12条 (契約期間)##本契約は、契約者が本規約に合意し当社指定の申込方法に記載の発効日に発効され、本契約に従って許諾された契約期間が満了するまで存続します。契約期間はサービス固有の規約にて定めるものとします。####第13条 (契約者からの終了) ##サービスの利用を終了したい場合、契約者はサービス固有の規約に従い当社又は代理店の指定する方法により手続きを行う事とします。 ##(1) 利用終了の手続きにかかわらず、その利用期間中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。##(2) 既に締結された本契約を解除することはできず、如何なる場合であっても返金は致しません。####第3章 サービスの利用####第14条 (当社の責任)##当社は、以下の責任を負う事とします。##(1) サービスを、以下の場合を除き1日24時間、週7日継続して提供する努力をする事とします。## (a) 計画停止(当社は計画停止を、オンライン通知により4時間以上前に通知するものとしま##す。)##(b) 当社の合理的管理を超える状況(地震、洪水、火災等の不可抗力の天災、戦争、暴動、テロ行為等)の発生。##(c) インターネットサービスプロバイダーの障害若しくは遅延。##(2) サービスを、適用ある法令及び政府規制に準じて適法に提供する事とします。####第15条 (契約者の責任)##契約者は、以下の責任を負う事とします。##(1) ユーザーの本規約の遵守について責任を負う事とします。##(2) サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見した際には、速やかに当社に通知する事とします。##(3) サービスを適用ある法令及び政府規制に準じて適法に利用する事とします。##(4) 契約者は以下を行う事は出来ません。##(a) サービスを、権利侵害、名誉棄損、その他の違法若しくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存若しくは送信する為に利用する事。##(b) サービスを、悪質なコードを保存若しくは送信する為に利用する事。##(c) サービス、又はサービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を故意に妨害又は混乱させる事。##(d) 当社あるいは、第三者の著作権、その他知的財産権を侵害する行為、又はそれに類する行為を行う事。##(5) 本契約の利用料金を期日までに支払う事とします。####第4章 規約違反####第16条 (利用停止) ##契約者が、第17条から第18条の各条項のいずれかに該当する場合、当社はサービスの一部又は全部の提供を停止および契約の解除をする事があります。当該停止に伴い、契約者に損害が生じても当社は責任を負いません。 ####第17条 (軽度な規約違反) ##次の各号のいずれかに該当する場合、当社は契約者に可能な限り事前に通知を行うよう努めた上でサービスの停止を行うことができます。 また、通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響が無いものとします。 ##(1) 提出書類および提出情報に不備がある場合。##(2) 住所、電話番号、管理者等の内容に変更があり、変更の手続きが行われていない場合。##(3) その他、当社および第三者の権利を侵害しない規約違反行為をした場合。####第18条 (重大な規約違反) ##契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は契約者に通知を行わずサービス停止その他必要とされる手段をとる事が出来ます。 ##(1) 契約者が虚偽の届出をした場合。##(2) 当社又は第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為があり、あるいはそのおそれのある場合。##(3) 当社又は第三者の著作権、その他知的所有権を侵害する行為があり、あるいはそのおそれのある場合。##(4) 当社又は第三者のシステム、又はデータの滅失、損壊、盗用行為があり、あるいはそのおそれのある場合。##(5) 契約者の債務が履行されない場合、又は信用状態が著しく悪化し、債権未回収のおそれがあると当社が認める場合。 ##(6) ユーザーID、パスワードの不正使用がある場合。##(7) 当社のサービス提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められる場合。##(8) 第三者のサービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはそのおそれのある行為が認められる場合。##(9) 契約者が本規約に違反した場合。##(10) 契約者、システム管理者が所在不明若しくは連絡不能の場合。##(11) その他、当社および第三者の権利を侵害するもしくは侵害するおそれのある規約違反行為をした場合。####第5章 サービス廃止####第19条 (廃止通知) ##サービスの一部又は全部を廃止する場合、廃止する1年以上前に当該サービスの契約者に対して当社は通知を行います。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響が無いものとします。 当社が予期し得ない事由又は法令、天災等の止むを得ない事由で、サービス廃止する場合において1年以上前の通知が不能な場合は、当社は事後に速やかに当該サービス契約者に対して通知をしなくてはならない事とします。####第20条 (廃止) ##サービスの一部又は全部の廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。 ####第6章 サービス停止####第21条 (停止通知) ##当社が必要と認める保守、点検又は整備がありサービス停止を行う場合、当社は契約者に事前通知を行います。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響が無いものとします。 ####第22条 (事後通知)##当社および当社が設備管理を委託している業者にて、事故や災害など突発的な事象によりサービスが停止した場合、事前通知なくサービス停止を行うことがあります。当該停止の場合、当社は可能な限り早く、原因を究明し通知を出すものとします。####第7章 免責####第23条 (保証及び免責) ##本契約に明示的に規定されている場合を除き、何れの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認します。 ####第24条 (責任の限定) ##当社は契約者に対して、いかなる逸失利益もしくは逸失収益、又は間接、特別、偶発的、結果的、補填又は懲罰的損害についても、原因の如何を問わず、本契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合でも、また契約書が当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。また、当該免責は適用ある法令によって禁じられている場合には適用されないものとし、当該免責が適用されず、当社が責任を負う場合には責任の総額は契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、契約者が支払い済みの利用料金又は支払い済みの利用料金6カ月分の何れか少ない方を超えないものとします。 ####第8章 雑則 ####第25条 (著作権等) ##サービスを提供する為に当社が作成するシステム・ソフトウェアの一部又は全部については、当社が全世界にわたる著作権(著作権法第27条及び第28条所定の二次的著作物を作成する権利及びこれを利用する権利を含む。)その他の知的財産権を有します。##(1) 契約者は、本規約で許諾されている範囲を越えてこのシステム・ソフトウェアを当社に無断で複製、改変、頒布、貸与の他、可能なあらゆる形式で利用してはいけません。##(2) 契約者は、当社に無断で当社が保有する商標(サービスマークを含みます)の使用はできません。##(3) 契約者は、当社に無断で、サービスを提供するために当社が作成するシステム・ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びこれに類する行為を行う事はできません。 ####第26条 (取得情報の取り扱い) ##当社及び契約者の両当事者はサービス提供の上で発生した情報の守秘義務を負います。##(1) 契約者及び当社は本契約に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上又はその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、またサービス提供に必要な場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでは無いものとします。 ##(a) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。##(b) 知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合。##(c) 知り得た時点で既に取得済みの場合。##(e) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合。##(f) 法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合。##(g) 契約者に対し、本契約に基づく義務の履行を請求する場合。## (2) 当社は次の各号のいずれかに該当する場合、取得情報を個人が特定できない形態にて利用することがあります。##(a) 情報の収集分析に利用する場合。##(b) サービス品質の向上に利用する場合。####第27条 (反社会的勢力の排除)##当社及び契約者の両当事者は以下の事実に関し表明し保証する事とします。##(1) 自ら及びユーザーが現在及び過去に暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)ではない事。##(2) 自ら及びユーザーが暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行っていない事。##(3) 自ら及びユーザーが暴力団等への資金提供など密接な交際がない事。##(4) 自ら及びユーザーが第三者を利用して、相手方に対して詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用い、または合理的範囲を超える負担を要求したことがない事。##(5) 自ら及びユーザーが第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたことがない事。##(6) 自ら及びユーザーが第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、また妨害するおそれのある行為をしたことがない事。####第28条 (存続条項)##本規約第23条(保証及び免責)、第24条(責任の限定)、第25条(著作権等)、第26条(取得情報の取り扱い)、第30条(準拠法)、及び第31条(合意管轄)については、本契約終了の後も効力を有するものとします。 ####第29条 (契約者間紛争) ##サービスを利用する契約者間で紛争が生じた場合、それらの契約者間で解決を図る事とし当社は紛争に関与しません。####第30条 (準拠法) ##本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 ####第31条 (合意管轄) ##サービス利用に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。########変更履歴##2018年4月2日 初版##2018年6月12日改定###### ##サービス固有の規約####ChoiceRESERVE 予約連携 利用規約(サブスクリプション契約)####本サブスクリプション契約(以下「本契約」といいます)は、契約者によるChoiceRESERVE 予約連携(以下「本サービス」といいます)の無料トライアルに適用され、契約者が株式会社テラスカイ(以下「当社」といいます)から、本サービスを購入される場合には、本契約は、契約者による当該本サービスの購入及び継続的な利用にも適用されることとします。また、テラスカイの代理店が契約者に本サービスを提供する場合は、本契約は契約者とテラスカイの代理店との間の本サービスの提供に関する全ての関係にも適用されます。 ####第1条 (有料サービス)##1. 当社及び代理店は、有料サービスを、本契約及び該当する注文書に従って、利用期間中、契約者に提供するものとします。契約者は、自己の本契約に基づく本サービスの購入は、将来の機能又は特徴の提供を条件とするものではなく、また当社及び代理店の将来の機能又は特徴に関する口頭又は書面の対外的なコメントに依存するものではないことに同意することとします。##2. 該当する注文書に別段の定めがない限り、本サービスは、サブスクリプションとして購入されます。####第2条 (本サービスの利用)##1. 本サービスは、例えば、Salesforceの定期メンテナンスの実施や本サービスを経由してSalesforceに対して行うAPI呼び出しの上限到達に伴うアクセス制限、その他、本サービスの基盤となるSalesforce利用上の制限を受ける場合があります。 契約者はかかる制限につき異議を述べないものとします。####第3条 (有料サービスの料金及び支払い)##1.契約期間は当初6か月、その後6か月単位の自動更新となります。契約期間満了の30日前までに書面にて、継続停止手続きを行わない限り、6か月間自動的に延長されます。月途中からの契約開始(利用開始)の場合でも、利用料金は1か月分全額をお支払いいただきます。その場合、契約期間は、月途中からの利用開始であっても当月を1か月とみなした6か月となります。注文書および利用申込書記載の内容は、顧客情報管理のため、サービス提供に必要な企業にも共有されることに同意頂きます。##2. 当社及び代理店は、契約期間総額を一括で契約開始月および更新月に請求を行います。契約者は翌月末までに支払いただくものとします。契約者は、本サービスに、完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を保持する責任を負います。 ##3. 当社及び代理店が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、当社及び代理店の判断で、以下の措置を取ることができます。##契約者は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うこと。##4. 契約者の本契約又は当社及び代理店のサービスについての別途の契約に基づく当社及び代理店に対する金銭債務の履行が、30日以上遅滞している場合には、当社及び代理店は、当社及び代理店のその他の権利及び救済を制限することなく、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。また、当社及び代理店は、当該債務が全額支払われるまで、サービスを停止することができます。 ##5. 当社及び代理店は、該当する請求金額について合理的かつ誠意をもった論争中であり、契約者が当該論争を解決するために誠実に協力している場合には、第3条3項又は第3条4項に基づく権利を行使しないものとします。 ##6. 別段の定めがない限り、当社及び代理店の料金には、いかなる租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税を含みますが、それらに限定されません)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。契約者は、契約者の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う義務を負います。もし、当社及び代理店が、契約者が本項に基づき責任を負う税金等を納税又は徴収する法的義務を負っている場合、該当する金額は契約者に請求され、契約者は当該金額を支払うものとします。但し、契約者が、該当する課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません、明確化のため、当社及び代理店は、当社及び代理店の収益、資産及び従業員に基づき当社及び代理店に課される税金についてのみ、責任を負います。 ####第4条 (存続条項)##第3条(有料サービスの料金及び支払い)、第5条(一般条項)は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。 ####第5条 (一般条項)##1. 本契約の何れかの規定が管轄権を有する裁判所により法令に反するものと判断された場合には、その規定は、裁判所によって修正され、法令により許される最大限まで、元の規定の目的を最もよく達成できるよう解釈されるものとし、本契約のその他の規定は有効に存続するものとします。 ##2. 契約者が第3条2項に違反した場合、契約者が支払うべき料金、及び負債を回収するために当社及び代理店が負担した、全ての合理的な弁護士費用及びその他の費用を、当社の要求に応じて契約者が支払うものとします。 ##3. 本契約(全ての本契約の別紙、添付書類及び注文書を含みます)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かに拘わらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。##########変更履歴##2018年4月2日 初版##2018年6月12日改定
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