執筆者 株式会社ベンチャーネット
最低価格 ¥30,000 JPY 会社ごと 1 か月ごと
最新リリース
2017/07/20
業種別コレクション
人事・会計・ERP「請求・集金・消込、誰かにやってほしい!!」##こんなお悩みありませんか?##Payment Automationは、Salesforceだけではできなかった入金確認・会計データへの橋渡しまでを完全自動化するソリューションです。##これによって、売上ベースと入金ベースでの処理のスピードをリアルタイムに近づけ、##各事業部単位、各課単位での週次決算、月次決算をスムーズに行うことが可能になります。
株式会社ベンチャーネット 請求・集金自動化システム「Payment Automation」サービス約款##第1章 総則##第1条 目的##株式会社ベンチャーネット(以下「当社」といいます)は、クラウド型請求管理業務支援システムである「請求・集金自動化システム『Payment Automation』」(以下「本サービス」といいます)を提供します。本約款は、本サービスの提供条件について定めるものとします。##第2条 定義##本約款において、下表に掲げる用語の定義はそれぞれ次の通りとします。##用語 定義##利用企業 本サービスの利用を申込み、当社が当該申込みを承諾した個人又は法人##請求先 利用企業が本サービスを利用して請求を行う相手方##請求書発行件数 本サービスの請求書管理画面上に表示される請求書発行の合計数##管理者 利用企業において、本サービスの利用を管理する担当者##オンライン通知 本サービス利用画面上に表示する当社からのお知らせ等##ID 情報 本サービスを利用するために必要なユーザーID・パスワード等の情報##第3条 本約款の変更手続き##1. 当社は、利用企業の承諾を得ることなく、本約款の全部又は一部を変更できるものとします。また、利用企業は、変更された最新の本約款に基づいて本サービスを利用できるものとします。##2. 本約款を変更する場合には、当社は管理者に対してオンライン通知又は E メールにより通知するものとします。##3. 前項により通知した本約款の変更は、当該通知を行った時点又は約款上に定めた日より効力を有するものとします。####第2章 提供サービス##第4条 本サービスの内容##1. 本サービスは、インターネットを通じて提供され、利用企業はウェブブラウザを通じて本サービスを利用するものとします。##2. 当社は本サービスの利用権を利用企業に付与し、利用企業は本サービスを第 5 条に記載する条件に従い使用することが出来る。##3. 本サービスを最適に利用するために必要なウェブブラウザの種類及びバージョン等(以下「推奨環境」)は、当社ウェブサイト及び本サービス利用画面上に表示するものとします。##4. 推奨環境以外の環境においては、本サービスの全部又は一部の機能を正常に利用できない場合があります。##第5条 本サービス提供を受けるための条件##1. 利用企業が本サービスを受けるためには、本サービスウェブサイトにログインし、利用企業管理画面において請求先及び請求金額、請求周期等を登録する必要があります。##2. 本サービスを利用して請求先に請求書を郵送する作業は、当社で行うものではなく、利用企業が行うものとします。##第6条 利用料金##1. 本サービスの利用料金は、当社が定める標準料金表又は当社が利用企業に提示した見積書に従い算出するものとします。##2. 当社は標準料金表を改訂できるものとし、標準料金表を改訂する場合には、改訂の 1 ヶ月前までに管理者に対してオンライン通知又は E メールにより通知するものとします。##第7条 契約期間##1. 本契約の期間は、本契約締結日より 1 年間とします。期間満了の 1 ヶ月前までに相手方から書面による解約の意思表示がない限り、本契約は 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。##2. 本契約期間内に解約をされた場合、残りの契約期間分の月額費用を当社は利用企業に対し請求できるものとし、利用企業は応じるものとします。##第8条 契約の解除##利用企業は、本約款を解約するときには、解約を希望する日の 1 か月前までに、書面をもって当社に解約の申込を行うものとします。本約款は、利用企業から当社に解約の申込みが到達し、当社が本サービスの利用権限を削除した時点で終了するものとします。##第9条 本サービスの変更##本サービスの内容は、機能向上や不具合の修正等の改良のため、予告なく変更される場合があります。##この場合、当社は管理者に対してオンライン通知又は E メールにより通知するものとします。##第10条 サービスの停止##1. 当社は、本サービスを提供するための設備の保守、点検、整備、改良又は拡張などを実施するため、本サービスを一時的に停止する場合があります。この場合、当社は当該停止の 2 週間前までに、停止の日時及び期間について、管理者に対してオンライン通知又は E メールにて通知するものとします。##2. 当社は、本サービスを安定的に提供するため、前項に定める通知を行わず、緊急的にメンテナンス等を行う場合があります。この場合、当社は管理者に対して E メール又は当社ウェブサイトへの掲示等、可能な手段により速やかに通知するものとします。##3. 当社の責めに帰すべき事由により、当社が本サービスを提供できなかった結果、利用企業が本サービスを全く使用できない状態になった場合、当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して 96 時間以上の時間当該状態が継続したときは、当社は利用企業に対し、その請求に基づき、月額費用の3か月分を上限として損害の賠償に応じます。ただし、利用企業が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、利用企業はその権利を失うものとします。##4. 当社は、次の各号に掲げる事由を確認した場合には、利用企業に対する本サービスの提供を停止することができます。この場合、本サービスを停止したことにより利用企業に損害が発生した場合であっても、当社は当該損害につき一切の責を負いません。##(1) 利用企業が第 6 条に定める利用料金を支払わないとき##(2) 利用企業が本サービスの提供を妨害する行為、又はその可能性が高い行為をしたとき##(3) 利用企業が本約款に違反したとき##(4) その他合理的な理由により当社が必要と認めた場合##第11条 サービスの廃止##当社が本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は廃止する 3 ヶ月前までに管理者に対してオンライン通知又は E メールにより通知するものとします。本サービスの廃止により利用企業に損害が発生する場合であっても、当社は当該損害につき一切の責を負いません。##第12条 秘密保持##1. 当社は、本サービスの提供により知りえた利用企業の情報を、善良な管理者の注意を以って管理し、本サービスの提供以外の目的で利用し、又は第三者に提供しないものとします。ただし、法令により当社が開示義務を負う場合はこの限りではありません。##2. 利用企業は、利用企業に対して交付された ID 情報を、自らの責任において管理するものとします。##第13条 再委託##1. 当社は、本サービスに関する作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。##2. 前項にも基づき当社が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行なった作業の結果については、一切当社が責任を負い契約者には迷惑をかけないものとします。##3. 当社は、本サービスのサーバー運用等の業務につき、データセンター事業者に委託を行う場合があります。##第14条 バックアップ##1. 当社は、本サービスを安定的に提供するため、利用企業が本サービスに登録した各種データのバックアップを行います。本サービスを提供するための設備の故障・損壊、ソフトウェアの不具合等により当該データが損傷した場合、当社はバックアップデータを復元する場合があります。##2. 前項の場合、当社は管理者に対して、速やかにオンライン通知又は E メールにより通知するものとします。##3. 第1項の場合に、復元したデータが最新のデータと異なる場合であっても、当社は当該データを更新するための費用につきその責を負わないものとします。####第3章 雑則##第15条 免責##1. 当社は、本サービスが利用企業の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、及び利用企業に適用される法令等に適合することを保証しません。##2. 当社による本サービス提供(本サービスの中断、停止、利用不能、データの消失、不具合、欠陥等を含む)に起因して、利用企業が損害を受けた場合であっても、当社は当該損害につき賠償の責を負いません。##3. 本サービスは請求先から請求金額を回収することを約束するものではないので、請求先から請求金額を回収できなかった場合においても、当社は一切責任を負いません。##第16条 反社会的勢力との取引排除##当社は、利用企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知・催告を要せず、直ちに本サービスの提供を停止するものとします。利用企業が法人又は団体である場合は、その役員、従業員、構成員についても同様とします。##1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業又は団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(あわせて「反社会的勢力」といいます)である場合##2. 反社会的勢力と密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行った場合##第17条 準拠法及び管轄裁判所##本約款の準拠法は日本国法とし、当社と利用企業間の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。##(付則)##本約款は平成 29 年 12 月 6 日から適用します。
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