執筆者 株式会社ROBOT PAYMENT
最低価格 ¥80,000 JPY あたり 会社 (ユーザーライセンス別途) 1 か月ごと
最新リリース
2022/08/08
業種別コレクション
人事・会計・ERP請求管理ロボ for Salesforceは、営業-経理間で別々に管理していた請求とお金の情報をSalesforceに集約できます。##それにより部門間の情報共有の手間が削減される上、請求業務自体も自動化されるので、大幅な業務効率化を実現できます。####また、口座振替やクレジットカード決済、コンビニ決済など多様な決済手段と連携できるので、サブスクリプションサービスを行うBtoB/BtoCの事業社様に多くご利用いただいております。####インボイス制度にも対応可能です。
請求管理ロボ for Salesforce サービス約款##第 1 条 目的##株式会社 ROBOT PAYMENT(以下「当社」といいます)は、クラウド型請求管理業務##支援システムである「請求管理ロボ for Salesforce」(以下「本サービス」といいます)を提供し##ます。本約款は、本サービスの提供条件について定めるものとします。利用企業(第 2 条で##定義します)は、本サービスを利用することにより、本約款に同意したものとみなされます##ので、本約款の内容を十分にご確認ください。##第 2 条 定義##本約款において、下表に掲げる用語の定義はそれぞれ次の通りとします。##-利用企業 :本サービスの利用を申込み、当社が当該申込みを承諾す##ることで本契約を締結した個人又は法人##-本契約 :当社と利用企業との間の、本サービスの利用に関する契##約##-SFDC :株式会社セールスフォース・ドットコム##-Salesforce サブスクリプション:SFDC が http://www.salesforce.com にて提供するサ##ブスクリプション##-請求先 :利用企業が Salesforce サブスクリプション内で登録した##取引先のうち、本サービス内で請求書作成・送付対象と##して登録した取引先##-RP 決済 :当社が提供する決済サービス##-管理者 :利用企業において、本サービスの利用を管理する担当者##-オンライン通知 :本サービス利用画面上に表示する当社からのお知らせ##等##-ID 情報 :本サービスを利用するために必要なユーザーID・パスワ##ード等の情報##-パッケージ :Salesforce サブスクリプションと連携して本サービスを##利用するために必要なインストール用のパッケージソ##フトウェア##-請求管理ロボサーバー :本サービス提供のために利用される当社所定のサーバ##ー##-sandbox 環境 :Salesforce サブスクリプションにおいて提供される、開##発、テスト、トレーニングを行う環境##-外部サービス :当社が本サービスとの連携を認めた SFDC その他の事##業者が提供するサービス##-組織 :Salesforce サブスクリプション内で契約者が利用する契##約者アカウント単位##-権限セット :特定のユーザーに対して、オブジェクトへの参照、並び##に、編集、削除権限を付与するために Salesforce サブス##クリプション内で提供される機能##第 3 条 本約款の変更手続き##1.当社は、利用企業の承諾を得ることなく、任意に本約款の全部又は一部を変更できるも##のとします。当該変更後は、利用企業は、変更された最新の本約款に基づいて本サービ##スを利用するものとします。##2.本約款を変更する場合には、当社は事前に管理者に対してオンライン通知又は E メー##ルその他当社が定める方法により通知するものとします。##3.前項に基づく通知後、利用企業が本サービスを利用した場合、利用企業は本約款の変更##に同意したものとみなします。##第 4 条 契約の締結##本契約は、利用企業が当社所定の方法で本サービスの利用を申し込み、当社が当該申込##みを承諾する通知を発した時点で成立します。##1.当社が利用企業に対して提供する本サービスの内容その他本契約の条件については、##本約款において定めるものとします。当社が本約款以外に別途利用企業向けに本サー##ビスに関する利用条件等を提示した場合には、当該利用条件等は本約款の一部を構成##し、利用企業は、本約款のほか、当該利用条件等に従って本サービスを利用するものと##します。##2.本約款(本契約締結後に変更された本約款を含みます)は当社と利用企業との間の本サ##ービスに関わる一切の関係に適用されるものとします。ただし、本約款の内容と前項に##定める利用条件等の定めとが異なる場合には、当該利用条件等の内容が優先されるも##のとします。##第 5 条 本サービスの内容##1.本サービスの主要な内容は次のとおりとします。##(1) 請求書の発行##(2) 請求書の請求先への送付(以下「請求書送付機能」といいます)##(3) 消込処理##(4) 請求スケジュール管理##(5) 当社指定の決済サービスとの連携##(6) その他会計支援等のオプションサービス##2.本サービスは、インターネットを通じて提供され、利用企業はウェブブラウザを通じて##本サービスを利用するものとします。##3.本サービスは、Salesforce サブスクリプション上で起動し、請求管理ロボサーバーと通##信を行い、第 5 条 1 項で定められたサービスを提供します。##4.当社は当社所定の範囲で本サービスを利用することができる非独占的・非排他的・譲渡##不能・再許諾不可の利用権を利用企業に付与し、利用企業は本サービスを本約款の定め##に従い使用することができます。##5.本サービスを最適に利用するために必要なウェブブラウザの種類及びバージョン等##(以下「推奨環境」)は、当社ウェブサイト及び本サービス利用画面上に表示するもの##とします。##6.推奨環境以外の環境においては、本サービスの全部又は一部の機能を正常に利用でき##ない場合がありますので、利用企業はこの点を理解のうえ、自らの責任と費用負担によ##り本サービスの利用環境を整備するものとします。利用企業が推奨環境以外の環境を##利用したことにより利用企業その他の第三者に生じた損害について、当社は一切の責##任を負わないものとします。##7.当社と利用企業は、本サービス提供に先立ち、本サービスの提供を受けるための担当者##を定めるものとします。##第 6 条 本サービス提供を受けるための条件##1.本サービスは Salesforce サブスクリプションと連携するため、利用企業が SFDC との##間で Salesforce サブスクリプションの利用契約を締結していることが本サービス利用##の前提となります。##2.利用企業が SFDC の提供する Sales Cloud のライセンスを利用していない場合、本サー##ビスのうち一部の機能について制限が発生します。##3.利用企業が本サービスを利用するためには、本サービスにログインし、取引先、請求金##額及び請求周期その他当社が定める情報(以下「請求関連情報」といいます)を請求管##理ロボサーバーに登録する必要があります。##4.利用者は、前項の登録を、Salesforce サブスクリプションにおいて請求関連情報を登録##し、請求管理ロボサーバーと同期する方法により行うことができます。##5.RP 決済を利用しない場合には、利用企業は、第5条第1項第3号所定の消込処理サー##ビスを利用することはできず、本サービス上の管理画面において手動で消込処理を行##う必要があります。##6.本サービスの請求書送付機能を利用しない場合、請求先に請求書を送付する作業は、当##社で行うものではなく、利用企業が行うものとします。##7.利用者は、本契約に基づき、Salesforce サブスクリプション上の1つの組織と連携して##本サービスを利用するものとし、複数の組織と連携してはならないものとます。##8.前各項に定めるほか、本サービスの利用に際して外部サービスへの登録・利用等が必要##になる場合、利用企業は当社に事前通知し、当該外部サービスの利用規約その他の利用##条件等に同意のうえ、自己の費用と責任において登録・利用等を行うものとします。##9.前各項の制限により利用企業その他の第三者に生じた損害について、当社は一切の責##任を負わないものとします。##第 7 条 バージョン##1.利用企業は本サービスのバージョンが更新される毎に、常に利用企業の Salesforce サブ##スクリプションにインストールされている本サービスのパッケージを最新バージョン##の状態とする義務を負います。##2.前項の義務を履行しないことにより利用企業又は第三者に発生した損害について、当##社は一切の責務を負わないものとします。##第 8 条 本サービスに関するサポート##1.当社は、当社のサポート窓口にて、月曜日から金曜日まで(国民の祝祭日、年末年始、##当社の定める休日を除く)の 9:00~18:00、本サービスにおいて当社が提供する本サー##ビス全般についての利用方法に関する問い合わせを電話、又は、メールにて受け付ける##ものとします。##2.プラン変更、解約、企業情報変更等の手続に関する連絡については、前項に定められた##時間内においてメールのみにて受け付けるものとします。##3.当社のサポートは、本サービスの最新バージョンについて、本サービス自体の設定、操##作、仕様確認等についての対応を行うものであり、Salesforce サブスクリプションに関##するお問い合わせ、外部サービスに関するお問い合わせ、本サービスの最新バージョン##以外のバージョンに関するお問い合わせその他当社が不適切と判断するお問い合わせ、##ご要望等についてはサポート対象外とします。##第 9 条 利用料金##利用企業は、本契約に基づき、当社に対して、当社指定の期日までに、本サービスの利用##対価として、当社がサービスごとに別途定める利用料金を支払うものとします。##第 10 条 本サービスの変更##本サービスの内容は、機能向上や不具合の修正等の改良のため、予告なく変更される場合##があります。この場合、当社は管理者に対してオンライン通知又は E メールその他当社が##定める方法により通知するものとします。なお、当社は、これにより利用者その他第三者が##被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。##第 11 条 サービスの停止##1.当社は、本サービスを提供するための設備の保守、点検、整備、改良又は拡張などを##実施するため、本サービスを一時的に停止する場合があります。この場合、当社は当該##停止の 2 週間前までに、停止の日時及び期間について、管理者に対してオンライン通##知又は E メールその他当社が定める方法にて通知するものとします。##当社は、本サービスを安定的に提供するため、前項に定める通知を行わず、緊急的にメ##ンテナンス等を行う場合があります。この場合、当社は管理者に対してオンライン通知##E メールその他当社が定める方法により事後速やかに通知するものとします。##2.以下の各号のいずれかに該当する事由を除く、当社の責めに帰すべき事由により、利用##企業が本サービスの全部を利用できない状態になり、当社が、当該状態が生じたことを##知ったときから連続して 48 時間以上の時間当該状態が継続した場合、当社は利用企業##が被った直接的損害に限り賠償に応じます。ただし、利用企業が当該請求をし得ること##となった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、利用企業は##その権利を失うものとします。##(1) 本サービスを提供するためのシステムメンテナンスを必要とする場合。##(2) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合。##(3) 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。##(4) 電力の供給が止まる等本サービスの提供が不可能になった場合。##(5) Salesforce サブスクリプションや外部サービスのシステムメンテナンスやバージョ##ンアップ等により本サービスの提供が不可能になった場合。## (6) その他当社以外の第三者の行為に起因して本サービスの提供を行うことが困難と##なった場合。##3.当社は、次の各号に掲げる事由が生じたとき、又は生じるおそれがあると当社が判断し##た場合には、利用企業に対する本サービスの提供の停止その他当社が適当と判断する##措置を講じることができます。この場合、当該措置により利用企業その他の第三者が被##った損害につき一切の責任を負いません。##(1) 利用企業が第 9 条に定める利用料金を支払わないとき##(2) 利用企業が本サービスの提供を妨害する行為をしたとき##(3) 利用企業が本約款に違反したとき##(4) その他合理的な理由により当社が必要と認めた場合##第 12 条 サービスの廃止##当社が本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は廃止する 3 カ月前までに管理##者に対してオンライン通知又は E メールその他当社が定める方法により通知するものと##します。本サービスの廃止により利用企業に損害が発生する場合であっても、当社は当該損##害につき一切の責を負いません。##第 13 条 秘密保持##1.当社及び利用企業は、本サービスの提供もしくは利用により知りえた情報(以下「秘密##情報」といいます)を、善良な管理者の注意を以って管理し、本サービスの提供もしく##は利用以外の目的で使用し、又は第三者に提供しないものとします。ただし、以下の情##報は秘密情報に該当しないものとします。##(1) 開示を受けた時、既に自己が保有していたことを証明できる情報##(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰すべき事由によら##ずに公知となった情報##(3) 開示を受けた後に、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報##(4) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報##2.前項の規定にかかわらず、監督官公庁の要求もしくは法令等の定めに従って当社が開##示を行う場合はこの限りではありません。##第 14 条 ID 情報の取扱い##1.利用企業は、利用企業に対して交付された ID 情報を、自らの責任において管理する##ものとします。ID 情報の漏洩、第三者による利用、又は使用上の過誤等により生じた##利用企業の損害について、当社は一切の責任を負いません。##2.利用企業は、ID 情報を、利用企業自身により本サービスを利用する目的でのみ使用す##るものとし、その他の目的で使用しもしくは第三者に使用させてはならないものとし##ます。なお、当社は、利用企業の ID 情報を利用してなされた一切の行為につき、利用##企業による行為とみなすことができるものとし、利用企業は、自己の ID 情報を利用し##てなされた一切の行為及びその結果について、理由の如何を問わず、その責任を負うも##のとします。##3.利用企業は、ID 情報の盗難、漏洩があった場合、ID 情報を失念した場合又は ID 情報##が利用企業の意に反して第三者に使用されていることが疑われる場合には、直ちに当##社にその旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。##第 15 条 再委託##1.当社は、本サービスに関する作業の全部又は一部を、当社の責任において第三者に##再委託できるものとします。当社は、委託の目的を達成するために必要な限度で、機密##情報及び個人情報を含む利用企業に関する情報を当該第三者に対して提供することが##できるものとし、利用企業は予めこれを承諾するものとします。##2.当社は、本サービスのサーバー運用等の業務につき、データセンター事業者等に委託を##行う場合があります。利用企業は、当社が、当該事業者等に対し、当該事業者等との間##で予め個人情報及び機密情報の保護についての契約を締結した上で、本サービスに関##わる一切の情報を開示することを承諾するものとします。##第 16 条 バックアップ##1.利用企業は、自らの責任において請求関連情報その他本サービスに関わるデータ(以下##「利用データ」といいます)のバックアップを行うものとします。なお、当社は、本サ##ービスを安定的に提供するため、利用データのバックアップを行うことがありますが、##利用データのバックアップを行う義務を負うものではありません。##2.本サービスを提供するための設備の故障・損壊、ソフトウェアの不具合等により当該デ##ータが損傷した場合、当社はバックアップしていた利用データを復元する場合があり##ます。##3.前項の場合、当社は管理者に対して、速やかにオンライン通知又は E メールその他当##社が定める方法により通知するものとします。##4.第2項に基づく当社が復元した利用データが、利用企業が利用していた最新の利用デ##ータと異なる場合であっても、当社は利用データを更新するための費用その他利用企##業その他の第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。##第 17 条 利用データの消去##1.当社は、本契約が終了した後も、利用データを保持することができるものとし、利用企##業はこれを承諾するものとします。##2.本契約が終了した場合、当社が本サービスの運営・保守管理上必要であると判断した際##には、利用データを当社所定の方法により消去することが出来るものとします。##3.利用企業は、本契約の終了後、再度本サービスの利用を希望する場合には、再度本契約##を締結する必要があります。利用企業は、再度の契約締結後、終了前のデータが引き継##がれないことを予め承諾するものとします。##4.利用企業は、当社が、法人及び団体の情報、並びに個人情報の情報主体である個人が特定##できない情報及び本サービスの利用状況、又はこれらの情報を基に当社が作成した統計デ##ータ、分析データ等について、ウェブサイト、新聞、雑誌、書籍その他の各種媒体に掲##載・転載し、又は当社のその他の事業活動に利用することを承諾するものとします。##第 18 条 所有権及び危険負担##1.本サービス提供において成果物の納入が生じる場合、当社により成果物の納入がされ##る前に成果物に滅失又は毀損が生じたときは、利用企業の責めに帰すべき場合を除き、##その滅失又は毀損は当社の負担とします。##2.前項の場合において、当社により成果物の納入がされた後に成果物に滅失、又は毀損が##生じたときは、当社の責めに帰すべき場合を除き、その滅失又は毀損は利用企業の負担##とします。##3.第 1 項の場合において、成果物が有体物であるときは、当該成果物の所有権は、当社の##納入義務が履行された時点をもって利用企業に移転するものとします。##第 19 条 検査及び瑕疵担保責任##1.本サービス提供において成果物の納入が生じる場合、利用企業は、当社が成果物を##納入した日から3営業日以内に、当社所定の検査基準に基づいて納入された成果物の##検査を行い、その合否の結果について当社に通知するものとします。##2.前項に規定する検査の合格通知をもって、当社の納入義務が履行されたものとします。##なお、成果物納入後 3 営業日以内に利用企業が何ら通知をしない場合は、検査合格と##し当社の納入義務が履行されたものとみなします。##3.当社は、成果物について瑕疵担保責任を負わないものとします。##第 20 条 知的財産権の帰属##1. 本サービスの提供及び成果物の納入にかかわらず、本サービス及び成果物に関する知##的財産権(著作権(著作権法 27 条及び 28 条に規定される権利を含みます)、商標権、##意匠権、特許権、発明、ノウハウ等を含みます)は、当社に帰属します。##2. 本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約に基づき、お客様に如何なる権利も許##諾するものではありません。##第 3 章 雑則##第 21 条 免責・損害賠償##1.当社は、本サービスが利用企業の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的##価値・正確性・有用性を有すること、及び利用企業に適用される法令等に適合すること##を保証しません。##2.利用企業が、本約款に違反する行為その他本サービスの利用に関連して当社に損害を##与えた場合、当該利用企業は、当社が被った一切の損害(当社及び本サービスのイメー##ジを回復するために講じた措置に要した費用、第三者に対する損害賠償費用、訴訟費用##及び弁護士費用等を含みますが、これらに限られません)につき賠償するものとします。##3.利用企業が、本サービスに関連して、他の利用企業その他の第三者からクレームを受け##又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知すると##ともに、利用企業の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要##請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。##4.当社による本サービス提供(本サービスの中断、停止、利用不能、データの消失、##不具合、欠陥等を含む)に起因して、利用企業が損害を受けた場合であっても、当社に##故意又は重大な過失がない限り、当社は当該損害につき賠償の責を負いません。##5.本約款のうち、当社の責任を全部免責する規定の全部又は一部が適用されないことが##管轄権を有する裁判所により判断された場合で、当社が利用企業に対し損害賠償義務##を負う場合、当社は、利用企業が現実に被った直接かつ通常の損害を賠償するものとし##ます。ただし、当社が賠償する損害額については、当該利用企業が本サービスの対価と##して支払った過去 3 カ月分の利用料金の合計額を上限とします。##6.本サービスは請求先から請求金額を回収することを約束するものではありません。そ##のため、請求先から請求金額を回収できなかった場合においても、当社は一切責任を負##いません。##7.Salesforce サブスクリプションのバージョンアップ・システムメンテナンスその他外部##サービスに起因し、本サービスの提供が不可能になった場合においても、当社は一切責##任を負いません。##第 22 条 通知義務##利用企業は、商号の変更、本店所在地の変更、代表取締役の変更が生じた場合は、可及的##速やかに当社の定める方法により相手方に通知するものとします。##第 23 条 無料トライアル##1.当社は本サービスの無料トライアルを提供できることとします。なお、トライアル期間##についてはトライアルの利用を希望する者(以下「トライアル利用者」といいます)が##本約款に同意の上、無料トライアルの申請を行い、当社が当該申請を受理し、当社所定##の手続きが完了した日から 30 日間とします。##2.トライアル利用者が、トライアル期間内に、本契約の申込手続を行わなかった場合、無##料トライアル期間の満了時に本サービスは利用できなくなるものとします。##3.無料トライアルは、本契約締結後に利用可能な本サービスと一部機能を除き同等の機##能を有していますが、トライアル利用者がトライアル期間中に作成した請求書の誤送##付等により、トライアル利用者その他の第三者が損害を被った場合であっても、当社は##一切の責任を負わないものとします。##4.トライアル利用者は、本サービスの仕様確認を目的とする場合に限り無料トライアル##を利用することができるものとし、競合する製品、又はサービスの開発等の目的で利用##することを禁止するものとします。##5.トライアル利用者は、無料トライアルに係るソフトウェアをインストールする##Salesforce サブスクリプションの環境は sandbox 環境等の本番環境ではない、テスト、##開発トレーニングを行う環境で、利用するものとします。##第 24 条 契約期間##本契約の期間は、当社が利用企業の申込書を承諾した日を起算日として1年間存続しま##す。本サービス提供期間満了日の 45日前までに当社又は利用企業から書面による本契約##を更新しない旨の通知がない限り、本契約は同一条件により 1 年間延長されるものとし、##以後も同様とします。##第 25 条 契約の解約##1.利用企業は、本契約を解約するときには、契約満了日の 45 日前までに、当社指定の書##面をもって当社に解約の申込を行うものとします。当社所定の日付・申請方法をもって##解約申請が行われた場合、契約期間満了日をもって解約とします。##2.利用企業とSFDCとの Salesforce サブスクリプションの利用契約が終了した場合、本##サービスの契約も終了するものとします。当該 Salesforce に関する契約の終了が契約期##間内に発生した場合、契約期間満了日までの残存契約期間分の月額費用についての支##払い義務を利用企業は負うものとします。##第 26 条 契約の変更##1.契約している契約プランから下位プランへの変更、契約ライセンス数の削減、オプショ##ンサービスの解約については契約期間満了日の 45 日前までに、書面をもって当社に申##請を行うものとします。また、申請内容の適用については、契約更新後の契約期間より##適用とします。##2.契約期間内に契約プランから上位プランへの変更、契約ライセンス数の追加、オプショ##ンサービスの追加を行う場合、書面をもって当社に申請を行うものとします。この場合、##利用企業は、当社がプラン等の変更手続を行った日が含まれる月(以下「更新月」とい##います)の利用分から当該変更後のプラン等ごとに定められた利用料金を支払うもの##とします。##3.前項に基づくプラン等の変更が行われた場合、契約期間満了日は、契約更新日から起算##して1年後に延長されるものとします。##第 27 条 利用上限##1.利用企業は契約プランで定められた本サービスへの登録可能取引先数上限を超えて取##引先を登録してはならないものとします。取引先数上限を超えて取引先の登録を希望##する場合、上位プランへの変更を当社に書面で申請していただく必要があります。##2.利用企業が、取引先数上限を超えて取引先の登録を行い、合計 2 ヵ月間利用を行った##場合、当社は、利用企業の管理者に対して E メールにて警告を行い、当該警告後の 5 営##業日以内に取引先数上限を超えた利用が中止されない場合、当社は当該利用企業への##本サービスの提供の停止その他の措置を講じることができることとします。##3.前項の措置に基づき、利用企業その他の第三者に損害が発生したとしても、当社は一切##責任を負わないものとします。##第 28 条 契約の解除##利用企業が次の各号のいずれかに該当したときは、利用企業は当社に対する一切の債務##について期限の利益を喪失し、当社は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本サービスの提##供を停止するとともに本契約を解除することができるものとします。##(1) 支払の停止又は支払不能の状態に陥ったとき##(2) 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手について 1 回でも不渡り##処分を受けたとき##(3) 業務上重要な資産について差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあった##とき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき##(4) 破産手続、特定調停、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他法的倒産手続##又は私的整理手続を申し立てたとき又は申し立てられたとき##(5) 監督官庁から営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき##(6) 解散、清算、事業の廃止、事業の譲渡、会社分割又は合併の決議をしたとき##(7) 相手方又は第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備又は##主要資産の処分の準備その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき##(8) 相手方に対する詐術、業務妨害、名誉もしくは信用の毀損その他背信行為が##あったとき##(9) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあるとき## (10) 前各号に準じる事由があると当社が認めたとき##第 29 条 禁止事項##1.利用企業は以下の行為をしてはならないものとします。##(1) 利用企業以外の第三者に本サービスを利用させること##(2) 本サービスの競合製品、又はサービスの開発を行うこと##(3) 権限セットを除く、本サービスの一部又はそのコンテンツを複製すること##(4) 本サービスの一部又はそのコンテンツをフレーム又はミラーすること##(5) 利用企業が本契約に基づく利用権を第三者に再許諾、譲渡、賃貸、又は、##リースすること##(6) 本サービスを逆コンパイル、逆アセンブルし、又はリバースエンジニアリング##すること##(7) 当社、又は第三者の名誉、プライバシー、信用、又は財産権等の権利を侵害する行##為又は、そのおそれのある行為##(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、もしくは##本サービスに関連して使用し、又は提供すること##(9) 事実に反する情報を提供する行為## (10) 法令に違反し、もしくは公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為##(11) その他、当社が不適切と判断する行為##第 30 条 反社会的勢力との取引排除##1.当社は、利用企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知・催告を要せ##ず、直ちに本サービスの提供を停止するとともに本契約を解除することができるもの##とします。利用企業が法人又は団体である場合は、その役員、従業員、構成員について##も同様とします。##(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業又は団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、##その他の反社会的勢力(あわせて「反社会的勢力」といいます)である場合##(2) 反社会的勢力と密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する##行為を行った場合## (3) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言##動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の##信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに類する行為のいず##れかを行った場合##2.当社が前項に基づき本契約を解除したことにより、利用企業その他第三者に損害が生##じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。##第 31 条 準拠法及び管轄裁判所##本契約及び本約款の準拠法は日本法とし、当社と利用企業間の本契約及び本約款に関す##る紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。##以上
Trailblazer.me に接続された「請求情報の管理」権限を持つ Salesforce アカウントが表示されます。アカウントが表示されない場合は、アカウントが自分の Trailblazer.me プロファイルに接続されていることを確認し、関連ログで「請求情報の管理」権限が割り当てられているかどうかを確認してください。