執筆者 株式会社インタームーブ
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2021/06/30
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開発・データ連携「AppMoveワークフロー」は、日本の業務に合った承認フローをSalesforceのCRMプラットフォーム上に実現できる機能を多数盛り込んだ、インタームーブのオリジナルアプリケーションです。「AppMoveワークフロー」を使えば、クリックベースの簡単な操作で、Salesforce標準のワークフロー機能をより強力にし、日本固有のきめ細やかなワークフロー要望に対応することが可能です。####2019年03月: Financial Services Cloudに対応
AppMoveワークフロー利用規約(サブスクリプション契約) ####本サブスクリプション契約(以下「本契約」といいます)は、お客様による本サービスの無料トライアルに適用され、お客様が株式会社インタームーブ(以下「当社」といいます)から、本サービスを購入される場合には、本契約は、お客様による当該本サービスの購入及び継続的な利用にも適用されることとします。また、当社の販売代理店がお客様に本サービスを提供する場合は、本契約はお客様と当社の販売代理店との間の本サービスの提供に関する全ての関係にも適用されます。 ####お客様が、本契約の承諾を示すBOXをクリックするか、又は本契約を参照した注文書に署名もしくは記名捺印することによって本契約を承諾した場合、お客様は、本契約の条件に同意したことになります。お客様が、会社その他の法人組織を代表して本契約を締結している場合には、お客様は、以下の条件に関して当該法人及びその関係会社を、本契約により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「お客様」又は「お客様の」という用語は、当該法人又はその関係会社を言うものとします。お客様がそのような権限を有しない場合、又は本契約に同意されない場合には、本契約を承諾してはならず、本サービスを利用することはできません。 ####お客様が当社及び販売代理店の直接の競合者である場合には、本サービスにアクセスすることはできません。また、お客様は、本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的、又は競合目的のためには、本サービスにアクセスすることができません。 ####本契約の最終更新日は、2018年3月28日です。本契約は、お客様が本契約を承諾した日付で、お客様と当社及び販売代理店間において有効となります。 ####第1条(定義) ##「関係会社」とは、直接もしくは間接に対象となる法人を支配する法人、もしくは当該法人に支配される法人、又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の50%を超える持分を所有又は管理していることを意味します。 ####「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。 ####「本注文書」とは、本契約に基づく購入を行うための注文書類(その添付書類を含みます)で、お客様と当社及び販売代理店との間で、随時契約として締結されるものを意味します。本注文書は、本契約を参照することによって、本契約に組み込まれたものとみなされます。 ####「有料サービス」とは、お客様又はお客様の関係会社が本注文書に基づき購入する本サービスで、無料トライアルに従って提供される本サービスとは区別されるものを意味します。 ####「本サービス」とは、当社及び販売代理店が提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーションで、お客様が無料トライアルの一部として、又は本注文書に基づき注文するものを意味します。 ####「サブスクリプション」とは、お客様が当社及び販売代理店から本注文書によって購入する、本ユーザが本サービスを一定の期間内において利用できる権利を意味します。 ####「サードパーティアプリケーション」とは、サードパーティが提供する、オンライン、ウェブベースのアプリケーション及びオフラインのソフトウェア製品で、本サービスと相互運用し、サードパーティのアプリケーションと特定されたものを意味し、AppExchange上に掲示されたものを含みますが、それらには限定されません。####「ユーザガイド」とは、本サービスのオンラインユーザガイドで、http://www.intermove.co.jp/経由でアクセス可能で、随時更新されるものを意味します。お客様は、以下の第2条(無料トライアル)に記載された無料トライアル期間中、ユーザガイドを検討する機会があったことを認めることとします。####「本ユーザ」とは、お客様が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のために本サービスのサブスクリプションが購入された者を意味します。本ユーザには、お客様の従業員、コンサルタント、受託者及び代理人、又はお客様が取引を行う第三者が含まれますが、それらのみに限定されません。 ####「お客様」又は「本顧客」とは、お客様が、当該組織のために本契約を受諾している会社又は法人組織、及び本契約を参照した本注文書に署名もしくは記名捺印することによって本サービスを購入するその会社又は法人の関係会社を意味します。 ####「顧客データ」とは、お客様が本サービスに保存するすべての電子的なデータ及び情報を意味します。####第2条(無料トライアル) ##当社及び販売代理店は、お客様に本サービスを無料のトライアルベースでご提供することとし、当該トライアル期間は、お客様が本契約を承諾した日から30日、又は、お客様が注文した有料サービスの開始日の何れか早く到来する日まで継続します。 ####お客様の無料トライアル期間中に、お客様が本サービスに入力する全てのデータ、及びお客様が実施し、又はお客様のために実施される本サービスの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、トライアル期間の終了前に、当該トライアルの対象であるものと同じか、もしくはアップグレードされた本サービスの有料サービスのサブスクリプションを購入するか、又は当該データをエクスポートしない限り、回復不能な方法により消去されます。 ####第10条(保証及び免責)に拘わらず、無料トライアル期間中、本サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供されます。 ####第3条(有料サービス) ##1. 当社及び販売代理店は、有料サービスを、本契約及び該当する本注文書に従って、利用期間中、お客様に提供するものとします。お客様は、自己の本契約に基づく本サービスの購入は、将来の機能又は特徴の提供を条件とするものではなく、また当社及び販売代理店の将来の機能又は特徴に関する口頭又は書面の対外的なコメントに依存するものではないことに同意することとします。 ####2. 該当する本注文書に別段の定めがない限り、(i) 本サービスは、サブスクリプションとして購入され、特定された数を超える本ユーザはアクセスすることができません。(ii) 追加のサブスクリプションは、利用期間中、既存のサブスクリプションと同一の価格で追加できるものとし、その合計金額は、当該追加のサブスクリプションが追加される時点で有効な利用期間の残存期間に按分されます。(iii) 追加のサブスクリプションは、既存のサブスクリプションと同日に終了するものとします。サブスクリプションは、特定された本ユーザのためのものであり、2名以上の本ユーザにより共有又は利用することはできませんが、従前の本ユーザが本サービスを継続的に利用する必要がなくなった場合に、その従前の本ユーザに代わる新規の本ユーザに割り当て直すことができます。####第4条(本サービスの利用) ##1.当社は、以下の責任を負うものとします。(i) お客様に無償で、有料サービスの基本サポート、又は別途購入された場合には、アップグレードされたサポートを提供すること (ii) 有料サービスを、以下の場合を除き、1日24時間、週7日提供する商業上合理的な努力を行うこと (a) 計画停止(当社は、計画停止を、有料サービス経由で8時間以上前に通知するものとし、実行可能な限り、日本時間の金曜日午後6時から月曜日の午前3時までの週末の時間帯に予定するものとします) (b) 当社の合理的管理を超える状況(不可抗力、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキ、その他の労働争議(当社及び当社の関係会社による場合を除きます)又はインターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延を含みますが、それらに限定されません)により生じた稼動停止 (iii) 有料サービスを、適用ある法令及び政府規制に従ってのみ提供すること。####2. お客様は、以下の責任を負うものとします。 (i) 本ユーザの本契約の遵守について責任を負うこと (ii) 顧客データの正確性、品質、完全性、合法性、及びお客様が顧客データを取得した方法について全責任を負うこと (iii) 本サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること (iv) 本サービスをユーザガイド並びに適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること。お客様は、以下のことを行わないものとします。(a)本サービスを本ユーザ以外の者に利用させること (b) 本サービスを販売、再販、賃貸又はリースすること (c) 本サービスを、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信するために利用すること (d) 本サービスを、悪質なコードを保存もしくは送信するために利用すること (e) 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること (f)本サービス又はそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること。####3. 本サービスは、例えば、Salesforceの定期メンテナンスの実施や本サービスを経由してSalesforceに対して行うAPI呼び出しの上限到達に伴うアクセス制限、その他、本サービスの基盤となるSalesforce利用上の制限を受ける場合があります。 お客様はかかる制限につき異議を述べないものとします。 ####第5条(お客様が実施する、本サービスのカスタマイゼーション) ##お客様が本サービスと共に使用するために、お客様が作成したアプリケーションやオブジェクト及びオリジナルのレポートを作成した場合、本サービスとの相互運用に必要な顧客データにアクセスできるようにすることを認めることとします。当社は、そのようなアクセスに起因する顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。 ####第6条(サードパーティプロバイダ)##お客様が本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化した場合、お客様は、当社が、当該サードパーティアプリケーションのプロバイダが、当該サードパーティアプリケーションと本サービスとの相互運用に必要な顧客データにアクセスできるようにすることを認めることとします。当社は、サードパーティアプリケーションのプロバイダによるそのようなアクセスに起因する顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。本サービスによって、お客様は、本ユーザが本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化することを制限することができるものとし、それによって、当該アクセスを制限することができます。####第7条(有料サービスの料金) ##1.お客様は、本契約に基づく全ての本注文書に定める全ての料金を支払うものとします。本契約又は本注文書に別段の定めがない限り、(i) 料金は、日本円で表示され、支払われます。(ii) 料金はサービスの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。(iii) 支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。(iv) 購入されたサブスクリプションの料金は、サブスクリプションの利用開始日及びその毎月の応当日に開始する1ヶ月間の月次の期間に基づいています。従って、或る月次の時間の途中で追加されたサブスクリプションについては、当該月次の期間全体及び利用期間中の残存する月次の期間分の料金が請求されます。####2. 当社及び販売代理店は、お客様に対象期間の開始以後に請求を行います。但し、該当する本注文書に別段の定めがある場合はその限りではありません。本注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日の翌月末を支払期限とします。お客様は、本サービスに、完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を保持する責任を負います。 ####3. 当社及び販売代理店が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、当社及び販売代理店の判断で、以下の何れか、又は双方の措置を取ることができます。 (i) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の1.5%の遅延利息を請求すること。 (ii)第7条2項の定めよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。 ####4. お客様の本契約又は当社及び販売代理店のサービスについての別途の契約に基づく当社及び販売代理店に対する金銭債務の履行が、30日以上遅滞している場合には、当社及び販売代理店は、当社及び販売代理店のその他の権利及び救済を制限することなく、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。また、当社及び販売代理店は、当該債務が全額支払われるまで、サービスを停止することができます。 ####5. 当社及び販売代理店は、該当する請求金額について合理的かつ誠意をもった論争中であり、お客様が当該論争を解決するために誠実に協力している場合には、第7条3項又は第7条4項に基づく権利を行使しないものとします。 ####6. 別段の定めがない限り、当社及び販売代理店の料金には、いかなる租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税を含みますが、それらに限定されません)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う義務を負います。もし、当社及び販売代理店が、お客様が本項に基づき責任を負う税金等を納税又は徴収する法的義務を負っている場合、該当する金額はお客様に請求され、お客様は当該金額を支払うものとします。但し、お客様が、該当する課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません、明確化のため、当社及び販売代理店は、当社及び販売代理店の収益、資産及び従業員に基づき当社及び販売代理店に課される税金についてのみ、責任を負います。 ####第8条(財産権) ##1. 本契約に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、当社及び販売代理店は本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。当社及び販売代理店は、本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約に基づき、お客様にいかなる権利も許諾するものではありません。 ####2. お客様は、以下のことを行わないものとします。(i) 本契約又は本注文書で認められた場合を除き、第三者に本サービスへのアクセスを許すこと。 (ii) 本サービスに基づく派生物を作成すること。 (iii) 本サービスの一部又はそのコンテンツを複製、又はミラーすること。但し、お客様自身のイントラネット上に複製もしくはフレームする場合、又はその他お客様自身の内部事業目的での複製もしくはフレームは除きます。(iv) 本サービスのリバースエンジニアリングをすること。 (v) 以下の目的のために本サービスにアクセスすること。 (a) 競合する製品もしくはサービスの開発。 (b) 本サービスの特徴、機能もしくはグラフィックスのコピー。####3. 当社及び販売代理店は、お客様(本ユーザを含みます)が、本サービスの運用に関して提供するすべての提案、改善の要請、提言又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができる、無償、全世界的、譲渡可能、サブライセンス可、取消不能の永続的ライセンスを有するものとします。 ####第9条(秘密保持) ##1. 本契約において使用される場合、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報には顧客データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本契約及び本注文書の条件、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれるものとします。但し、秘密情報(顧客データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。(i) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報。 (ii)開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報。(iii)開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報 (iv) 受領者が独自に開発した情報。####2. 開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、(i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、(ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。####3. 上記に限定されず、当社は、顧客データの安全性、秘密性及び完全性を保護するために適切な管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を維持するものとします。当社は、以下のことを行わないものとします。(a) 顧客データを改変すること (b) 顧客データを開示すること。但し、8,4項(開示の強制)に従って法令により強制される場合、又はお客様から書面で明示的に許可された場合はこの限りではありません。(c) 顧客データにアクセスすること。但し、本サービスを提供するため、又はサービスもしくは技術上の問題の防止もしくはその対応のため、又はカスタマサポート上の問題に関連してお客様に要請された場合は、この限りではありません。####4. 受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。但し、受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとし(法的に許容される限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えるものとします。受領者が、開示者が当事者である民事手続の一部として、法令により開示者の秘密情報の開示を強制される場合は、開示者は、受領者に当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済することとします。####第10条(保証及び免責) ##本契約に明示的に規定されている場合を除き、何れの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認します。 ####第11条(責任の限定) ##1. いかなる場合も、本契約に起因し又は本契約に関連する何れかの当事者の責任の総額は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、本契約に基づきお客様が支払った料金の6カ月分を超えないものとします。 ####2. 何れの当事者も、相手方に対して、いかなる逸失利益もしくは逸失収益、又は間接、特別、偶発的、結果的、補填又は懲罰的損害についても、原因の如何を問わず、契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合でも、またその当事者が当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。上記の免責は、適用ある法令によって禁じられている場合には、適用されないものとします。 ####第12条(契約期間及び解約) ##1. 本契約は、お客様が本契約を承諾した日に発効し、本契約に従って許諾された全てのサブスクリプションが満了又は解約されるまで存続します。お客様が本サービスを無料トライアル期間中利用することを選択し、当該期間内にサブスクリプションを購入しなかった場合は、本契約は無料トライアル期間の満了時に終了します。 ####2. お客様が購入したサブスクリプションは、本注文書に定める開始日に有効となり、その本注文書に定める利用期間中、存続します。該当する本注文書に別段の定めがない限り、全てのサブスクリプションは、満了する利用期間と同一の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。但し、何れかの当事者が相手方に対して、該当する利用期間が終了する30日以上前に、書面で更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。 ####3. 一方当事者は、以下の場合には、本契約を解約することができます。 (i) 相手方に、重大な違反について30日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていない場合 (ii) 相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算、債権者への財産譲渡に関するその他の手続きについての申し立ての対象となった場合。 ####4. お客様が解約事由に基づき解約をした場合、当社及び販売代理店は、お客様から受領した本サービス料金の返還義務を負わないものとします。 ####5. 第7条(有料サービスの料金)、第8条(財産権)、第10条(保証及び免責)、第11条(責任の限定)、第12条4項及び第13条(一般条項)は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。 ####第13条(一般条項) ##1. 両当事者は独立した契約者です。本契約は、当事者間に組合、フランチャイズ、合弁事業、代理、信託又は雇用の関係を創設するものではありません。 ####2.本契約には、第三受益者は存在しません。 ####3.本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく全ての通知、許可及び承認は、書面によるものとします。 ####4. 本契約の何れかの規定が管轄権を有する裁判所により法令に反するものと判断された場合には、その規定は、裁判所によって修正され、法令により許される最大限まで、元の規定の目的を最もよく達成できるよう解釈されるものとし、本契約のその他の規定は有効に存続するものとします。 ####5. お客様は、要求された場合には、お客様の第4条2項の違反後に、当社及び販売代理店が本契約に基づき、お客様が支払うべき料金又は負債を回収するために当社及び販売代理店が負担した、全ての合理的な弁護士費用及びその他の費用を支払うものとします。 ####6. 何れの当事者も、本契約に基づく自己の何れかの権利又は義務を、法の作用又はその他の原因に拘わらず、相手方の事前の書面による同意なく(当該同意は合理的理由なく留保されません)、譲渡することはできません。上記に拘わらず、何れの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社分割もしくは自己の全資産もしくは実質的に全ての資産の売却に伴う場合には、相手方の同意なく、本契約を全体として(全ての本注文書が含まれます)譲渡することができます。 ####7. 本契約及び本契約に起因又は関連する紛争は、抵触法の原則に拘わらず、日本国法に準拠するものとします。 ####8. 請求金額及び原告の選択に従って、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所の何れかが、本契約に起因又は関連する紛争を解決する、第一審の専属的裁判管轄権を有するものとします。 ####9. 本契約(全ての本契約の別紙、添付書類及び本注文書を含みます)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かに拘わらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。本契約の何れかの規定の修正、変更又は放棄は、当該修正、変更又は放棄の主張を受ける側の当事者が署名もしくは記名捺印し、又は電子的に承諾した書面によらなければ無効であるものとします。但し、本契約の本文と本契約の別紙もしくは添付書類、又は本注文書との間に齟齬又は矛盾がある場合には、当該別紙、添付書類又は本注文書の条件が優先するものとします。お客様の発注書又はその他の発注のための書類(本注文書を除きます)に定めるいかなる条件も、これに反するいかなる文言に拘わらず、本契約に組み込まれず、本契約の一部とはならないものとし、全ての当該条件は無効とします。
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